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破産手続きの場合

民事再生による解決は住宅ローン等も含む複数ある債務に悩む方々を救済するためにマイホームを手放さずに経済面で立ち直るための法的機関を通した債務整理の手段として2000年11月に適用されるようになった制度です。

 

民事再生という制度には、破産申告のように免責不許可となる要件はないので、賭博などで借金がふくらんだような場合でも申請は取れますし、破産をした場合は業務が不可能になる危険のある資格で生計を立てている人でも制度の利用が検討できます。

破産手続きの場合は、マンションを残すことは不可能ですし任意整理と特定調停では、圧縮した元金を完済していくことが要求されますのでマンション等のローンも返しながら払っていくことは実際には困難だと思われます。

 

しかしながら、民事再生という手続きを取れれば、マンション等のローン以外の借金については少なくない金額を減額することも可能なため、十分に住宅ローンなどを返しながらあとの借り入れ分を返していくことができるというわけです。

 

民事再生による整理は任意整理による処理特定調停等とは異なってある部分だけの借り入れだけを除き処理していくことは不可能ですし破産申告のように債務それ自体なくなるわけではありません。

 

それに、そのほかの処理に比べ手続きが複雑で負担もかかりますので住宅のローンがあってマンションを手放したくない場合等を除外して破産などの他の解決策がない場合だけの解決方法と考えるのがいいと思います。